韓国の年度別 最低賃金

毎年変わる韓国の最低時給と、日給・月給の換算額を確認できます。

年度別の最低賃金表 💰

日給は8時間、月給は209時間(週40時間・有給週休を含む)で計算しています。
適用年度時給日給(8時間)月給(209時間)引き上げ率(引き上げ額)
2026 年10,320 ウォン82,560 ウォン2,156,880 ウォン2.9% (+290)
2025 年10,030 ウォン80,240 ウォン2,096,270 ウォン1.7% (+170)
2024 年9,860 ウォン78,880 ウォン2,060,740 ウォン2.5% (+240)
2023 年9,620 ウォン76,960 ウォン2,010,580 ウォン5.0% (+460)
2022 年9,160 ウォン73,280 ウォン1,914,440 ウォン5.05% (+440)
2021 年8,720 ウォン69,760 ウォン1,822,480 ウォン1.5% (+130)
2020 年8,590 ウォン68,720 ウォン1,795,310 ウォン2.87% (+240)
2019 年8,350 ウォン66,800 ウォン1,745,150 ウォン10.9% (+820)
2018 年7,530 ウォン60,240 ウォン1,573,770 ウォン16.4% (+1,060)
2017 年6,470 ウォン51,760 ウォン1,352,230 ウォン7.3% (+440)
2016 年6,030 ウォン48,240 ウォン1,260,270 ウォン8.1% (+450)
2015 年5,580 ウォン44,640 ウォン1,166,220 ウォン7.1% (+370)
2014 年5,210 ウォン41,680 ウォン1,088,890 ウォン-
出典: 韓国 最低賃金委員会の最低賃金表

上がり方を見る 📈

2014年からの伸びは2.0倍ですが、年ごとの上昇率の差は大きく開いています。
上昇率
上昇率が最大201816.4%
上昇率が最小20211.5%
今の適用分20262.9%
月給の提示額を確かめるときは、209で割って上の時給と比べます。209は、週40時間と有給の週休手当を含む法定の除数です。実際に働いた時間で割ると、不足があっても気づけません。

コミュニティ 💬

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自分にも適用される?

出身国を理由に労働条件を下げることは、韓国の勤労基準法で別途禁じられています。
よくある質問答え
国籍によって変わる?変わりません。韓国の最低賃金法は労働者を使用するすべての事業場が対象で、国籍は要件に入っていません
ビザの種類で変わる?変わりません。E-9、D-2、F-6など、どの在留資格でも下限は同じです
アルバイトや短期の仕事も対象?対象です。働く人が1人だけの事業場も含まれます
対象外になる人はいる?3つあります。同居の親族だけで営む事業場、家事使用人、船員です

全国どこでも同じ金額

韓国でも地域によって物価は違いますが、法律上の下限は動きません。
韓国よくある思い込み
決めるのは全国一律で、韓国の雇用労働部長官が告示します都道府県や市ごとに決める
ソウルと地方同じ金額です首都のほうが高い
業種による差同じ金額です業種ごとに別の下限がある

209時間はどこから来るのか

  1. 1
    週40時間から始める40時間 × 4.345週 ≒ 174時間4.345は、1か月あたりの平均週数です。
  2. 2
    有給の週休手当を足す8時間 × 4.345週 ≒ 35時間韓国では、週15時間以上働くと、働いた時間とは別に休日1日分が支払われます。
  3. 3
    月給を割るときの数字になる174 + 35 = 209時間会社が月給から時給を逆算するときも、同じ209を使います。

試用期間中に減額できる条件

3つすべてを満たしたときにかぎります。1つでも外れれば満額です。満たした場合でも減額は10%までで、時給の90%以上は必ず支払われます。
条件意味
契約期間が1年以上1年未満の契約なら、初日から満額が適用されます
入社から3か月以内4か月目からは満額に戻ります
単純労務職ではない韓国の雇用労働部が定める単純労務職の一覧に載っている仕事は、そもそも減額できません

よくある質問

適用されます。最低賃金法は労働者を使う事業所すべてを対象にしていて、条文に国籍も在留資格も出てきません。勤労基準法も別に、出身を理由に労働条件を不利にすることを禁じています。「外国人は別の金額だ」と言われたら、それは間違いです。
同じです。韓国は全国で一つの金額を定めていて、ソウルも釜山(プサン)も地方の小さな町も変わりません。日本の都道府県別最低賃金に慣れていると、ここは意外に思う部分です。
3つが同時に当てはまるときだけです。契約期間が1年以上あること、入社から3か月以内であること、そして雇用労働部が定める単純労務の職種に当たらないこと。一つでも外れれば初日から満額です。配達、清掃、商品の陳列などは、その職種に入っていることが多い仕事です。
時給に209時間を掛けた額です。209時間は、週40時間を月に直したおよそ174時間に、有給の週休およそ35時間を足したものです。会社が月給を時給に戻すときも、同じ209を使います。
一部だけです。毎月決まって支払われる基本給と固定の手当は全額が入ります。時間外・夜間・休日の割増は入りません。賞与や食事手当のような福利厚生の支給分は、年ごとに引き上げられてきた割合の範囲までが入ります。
最低賃金委員会が審議し、雇用労働部長官が毎年8月5日までに告示します。実際に適用されるのは翌年の1月1日で、ニュースで見た金額が給与明細に届くまで半年空くのはこのためです。

出典

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