そもそも付加価値税を請求する立場ですか
- 1韓国で事業者登録をしていますか付加価値税を請求するのは登録した事業者です。給与をもらう従業員が請求することはありません。
- 2在留資格でその事業ができますか事業者登録に国籍の要件はありません。分かれ目は在留資格です。
- 3一般課税者ですか、簡易課税者ですか前の年の売上で決まり、請求する金額と申告のしかたが変わります。
登録の窓口は韓国国税庁です。その事業をしてよいかは出入国管理の話で、答える役所が違います。
韓国の付加価値税(10%)を求める計算ツール
税込金額から付加価値税を計算できます。
税抜金額から付加価値税を計算できます。
| 在留資格 | 韓国で事業を行うこと |
|---|---|
| F-2・F-5・F-6 | 居住・永住の資格です。追加の許可は要りません |
| D-8・D-9 | 企業投資と貿易経営。事業そのものが資格の目的です |
| D-2・E-2などの目的が決まった資格 | 始める前に、資格外活動の許可が要ります |
| 短期滞在・観光での入国 | 収入を得るための資格ではありません。契約の前に出入国管理の窓口で確認します |
| 一般課税者 | 簡易課税者 | |
|---|---|---|
| どちらになるか | 登録した事業者の多くはこちらです | 毎年定められる売上の基準を下回る、小規模の事業者です |
| 請求する付加価値税 | 税抜金額の10% | 業種ごとに定められた、低い実効税率 |
| 仕入れにかかった税 | 全額を控除できます | 一部しか控除できません |
| 税金計算書 | 発行します | 発行できる範囲が限られ、取引先が事業者だと問題になります |
| 韓国で事業を行う居住者 | 韓国に事業所のない非居住者 | |
|---|---|---|
| 登録するのはだれか | 自分で韓国国税庁に登録し、事業者登録番号を受け取ります | 現地で登録しないことが多いですが、海外のデジタルサービスには簡易登録があります |
| 10%を請求するのはだれか | 自分で請求書に上乗せし、自分で申告します | 韓国側の買い手が代わりに申告することがあります |
| この計算ツールが合う場面 | まさにこの場合です | 受け取った韓国の請求書を読むときだけ役に立ちます |
| 期限 | 対象 |
|---|---|
| 4月25日 | 上半期の予定申告 |
| 7月25日 | 上半期の確定申告 |
| 10月25日 | 下半期の予定申告 |
| 1月25日 | 前の年の下半期の確定申告 |