韓国のアルバイト給与計算ツール

時給と勤務時間から、韓国で働くアルバイトの手取りを計算するツール

アルバイト給与の計算

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韓国 失業手当 計算ツール仕事を辞めたときにいくら受け取れるかも確認できます。

どのように計算しますか?

基本給(週)基本給=時給×1日の労働時間×週の勤務日数
週休手当週休手当=(週の所定労働時間÷40×8)×時給
割増手当は常時5人以上の事業場だけが対象です。週休手当は5人未満でも適用され、遅刻や早退は欠勤に数えません。
区分割増率適用
週休手当週1日分が有給週15時間以上・皆勤の場合
時間外労働1.5倍1日8h・週40hを超えた分
深夜労働0.5倍を加算夜10時〜朝6時
休日労働1.5倍8hを超えた分は2倍
韓国の最低賃金は 最低賃金委員会、週休手当と割増手当は勤労基準法第55条・第56条にもとづいています。

さらに詳しく 📚

週15時間を境に変わるもの

15時間は4週間の平均で見ます。1週だけ短くなっても、それで消えるものではありません。
週15時間未満週15時間以上
週休手当(チュヒュ手当)つきません週に1日分の賃金が加わります
1年働いたあとの退職金ありませんアルバイトでも対象です
国民年金・健康保険月60時間未満なら明細に出ません加入します
最低賃金と賃金の支払いほかの働き方と同じですほかの働き方と同じです

給料から引かれるもの

3.3%を引かれた方は、5月の総合所得税の申告で差額を取り戻せます。アルバイトの多くは還付になります。
明細に出るもの意味当てはまる働き方
韓国の4大保険国民年金・健康保険・長期療養保険・雇用保険です勤務時間が決まっている継続的なアルバイト
3.3%の源泉徴収従業員ではなく、業務委託として支払われています家庭教師のほか、カフェや配達の一部
日雇い労働者の所得税1日ごとに、非課税分を超えた部分にかかります日単位で支払われる仕事
何も引かれない給料日の前に差し引かれるものがありません短期・単発の仕事

留学ビザ:働ける時間の上限を決めるもの

最初のシフトに入る前に、資格外活動の許可も要ります。
上限を変えるものなぜ変わるか
在留資格学位課程のD-2と語学研修のD-4-1で扱いが違います
学期中か休みか休みの期間は学期中より上限が上がります
課程の区分学部と大学院で上限が違います
韓国語の力TOPIKの成績や語学課程の履修で上限が上がることがあります
ここに時間数は書きません。政府の案内と学校の掲示で数字が食い違ってきたうえ、上限そのものも何度か変わっています。自分の上限はハイコリアか学校の国際交流の窓口で確かめておくと安心です。許可された範囲を超えて働くと、在留資格に影響します。

試用期間に賃金を下げられる条件

3つが同時に成り立つ必要があります。1つでも欠ければ最低賃金の全額です。
条件意味
契約期間が1年以上1年未満の契約なら、初日から最低賃金の全額です
最初の3か月以内3か月を過ぎれば、試用期間でも全額に戻ります
単純労務職ではないこと雇用労働部が定める単純労務職は、はじめから対象外です

よくある質問

週の労働時間が平均15時間以上で、決められたシフトにすべて出ていれば、休んだ1日分の賃金を雇い主が上乗せして払います。日本にはない仕組みです。従業員が2人の店でも対象になり、遅刻では消えませんが、1回まるごと欠勤すると消えます。
働いた時間はすべて、最低賃金以上で支払われます。ここは誰でも同じです。受け取れないのはチュヒュ手当で、これには週15時間の平均が要ります。韓国の国民年金と健康保険も、月60時間を超えるまでは給与明細に出てきません。
上限はありますが、全員に当てはまる一つの数字はありません。在留資格の種類、学期中か休暇中か、学位課程の段階、韓国語能力の証明によって変わり、公表されている数字も何度か変わっています。ネットで見た数字ではなく、ハイコリア(HiKorea)か学校の国際交流課で自分の上限を確かめておくと間違いがありません。
留学の在留資格なら要ります。D-2とD-4-1では、働き始める前に資格外活動の許可を受ける必要があり、D-4-1は入国から一定の期間が過ぎるまで申請できません。許可された範囲を超えて働くことは出入国管理の問題になり、その後の滞在に影響します。
よくある形で、雇用ではなく個人事業主として支払われていることを意味します。毎年5月の総合所得税の申告で差額を取り戻せて、アルバイトの収入なら還付になることがほとんどです。ただし決まった時間に指示を受けて働いているなら、契約書の名前が何であれ実態は労働者です。
出ます。条件は誰でも同じで、週の平均15時間以上と1年以上の継続勤務です。アルバイトかどうかも、職場の規模も関係ありません。平均14時間で1年働いた場合は対象になりません。
チュヒュ手当を含む賃金の未払いは、雇用労働部に申告できます。労働ポータルからオンラインで出せて、費用はかかりません。契約書、シフトの記録、口座の入金履歴は残しておくと有利です。判断はそこから行われます。

出典

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