週15時間を境に変わるもの
| 週15時間未満 | 週15時間以上 | |
|---|---|---|
| 週休手当(チュヒュ手当) | つきません | 週に1日分の賃金が加わります |
| 1年働いたあとの退職金 | ありません | アルバイトでも対象です |
| 国民年金・健康保険 | 月60時間未満なら明細に出ません | 加入します |
| 最低賃金と賃金の支払い | ほかの働き方と同じです | ほかの働き方と同じです |
時給と勤務時間から、韓国で働くアルバイトの手取りを計算するツール
時給と勤務時間を入力してご確認ください。
| 区分 | 割増率 | 適用 |
|---|---|---|
| 週休手当 | 週1日分が有給 | 週15時間以上・皆勤の場合 |
| 時間外労働 | 1.5倍 | 1日8h・週40hを超えた分 |
| 深夜労働 | 0.5倍を加算 | 夜10時〜朝6時 |
| 休日労働 | 1.5倍 | 8hを超えた分は2倍 |
| 週15時間未満 | 週15時間以上 | |
|---|---|---|
| 週休手当(チュヒュ手当) | つきません | 週に1日分の賃金が加わります |
| 1年働いたあとの退職金 | ありません | アルバイトでも対象です |
| 国民年金・健康保険 | 月60時間未満なら明細に出ません | 加入します |
| 最低賃金と賃金の支払い | ほかの働き方と同じです | ほかの働き方と同じです |
| 明細に出るもの | 意味 | 当てはまる働き方 |
|---|---|---|
| 韓国の4大保険 | 国民年金・健康保険・長期療養保険・雇用保険です | 勤務時間が決まっている継続的なアルバイト |
| 3.3%の源泉徴収 | 従業員ではなく、業務委託として支払われています | 家庭教師のほか、カフェや配達の一部 |
| 日雇い労働者の所得税 | 1日ごとに、非課税分を超えた部分にかかります | 日単位で支払われる仕事 |
| 何も引かれない | 給料日の前に差し引かれるものがありません | 短期・単発の仕事 |
| 上限を変えるもの | なぜ変わるか |
|---|---|
| 在留資格 | 学位課程のD-2と語学研修のD-4-1で扱いが違います |
| 学期中か休みか | 休みの期間は学期中より上限が上がります |
| 課程の区分 | 学部と大学院で上限が違います |
| 韓国語の力 | TOPIKの成績や語学課程の履修で上限が上がることがあります |
| 条件 | 意味 |
|---|---|
| 契約期間が1年以上 | 1年未満の契約なら、初日から最低賃金の全額です |
| 最初の3か月以内 | 3か月を過ぎれば、試用期間でも全額に戻ります |
| 単純労務職ではないこと | 雇用労働部が定める単純労務職は、はじめから対象外です |