韓国・国民年金 返還一時金 計算ツール

韓国を離れるときに、納めた国民年金を受け取れるかを判定して金額の目安を出します

返還一時金の確認

国籍と在留資格を選ぶと、まず受け取れるかどうかがわかります。

国籍と在留資格
国籍
在留資格

E-8・E-9・H-2は、国籍に関係なく受け取れます。

加入期間
か月
平均月収

ウォン

税引き前の月給を入れると、会社が納めた分も合わせて計算します。上限を超える所得は上限までが反映されます。

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誰が、いくら受け取れますか?

加入期間の要件がつくのは相互主義の国だけで、協定国は期間を問いません。
支給の種類条件
在留資格E-8・E-9・H-2で働いた場合は、国籍を問わず受け取れます。
社会保障協定協定を結んだ24か国の国民は、加入期間を問わず受け取れます。
相互主義韓国人に同じ扱いをする26か国が対象です。国によって6か月または1年以上の加入が必要です。
受け取れる金額納めた保険料+利息=返還一時金
利息は3年満期の定期預金の利率(2026年告示 年2.2%)で付きます。正確な金額は国民年金公団の1355で確認できます。

さらに詳しく 📚

支給の対象になる国籍

国民年金公団が2026-06-15時点で告示した一覧です。
支給の種類対象
在留資格(国籍を問わない)E-8, E-9, H-2
社会保障協定 24か国ドイツ, アメリカ, カナダ, チェコ, ハンガリー, オーストラリア, フランス, ベルギー, ブルガリア, ポーランド, スロバキア, ルーマニア, オーストリア, インド, トルコ, スイス, ブラジル, ペルー, ルクセンブルク, スロベニア, クロアチア, ウルグアイ, フィリピン, アルゼンチン
相互主義(期間を問わない)ガーナ, スリランカ, バミューダ, マレーシア, エルサルバドル, インドネシア, ケニア, カザフスタン, 香港, トリニダード・トバゴ, スーダン, コロンビア, バヌアツ, チュニジア, ウガンダ, カンボジア, ソロモン諸島
相互主義(1年以上)グレナダ, ヨルダン, セントビンセント・グレナディーン, ジンバブエ, カメルーン, タイ, ブータン, ラオス
相互主義(6か月以上)ベリーズ
協定を結んでいても、受け取れるとは限りません。アイルランド・デンマーク・スペイン・スウェーデン・フィンランド・ノルウェー・ニュージーランドは協定がありますが、脱退一時金(返還一時金)は対象外です。日韓社会保障協定にも返還一時金の条項がなく、日本国籍の方には支給されません。E-8・E-9・H-2で働いた期間があれば、国籍に関係なく受け取れます。

そもそも加入していますか

韓国・国民年金公団の在留資格別の適用表(2024年4月1日現在)によります。
在留資格韓国の国民年金
E-1〜E-10・D-5〜D-10・F-2・F-4・F-5・F-6・H-1・H-2加入します。給与から保険料が引かれます
D-2留学・D-4研修・C-3短期滞在・F-1・F-3・G-1加入しません。納めたものがないため、請求するものもありません
A-1・A-2・A-3外交・公務の資格は制度の対象外です

出国の前に請求するか、帰国してから請求するか

請求できるのは、受給権が生じた日から5年以内です。
いつ手続きするか必要なもの
出国の前に韓国で請求書、パスポート、外国人登録証、口座の情報、1か月以内に出国することがわかる書類
出国当日に空港で先に支社で請求し、空港の窓口で外貨を受け取ります。勤務先が前日までに資格喪失を届け出る必要があり、土日・祝日は日数に入りません
帰国してから国外で同じ書類を韓国領事館で認証します。韓国語以外の書類には翻訳を添えます。外国人登録証は出国のときに返すため、パスポートの写しと海外の口座情報で代えます。代理人による請求や郵送もできます

よくある質問 ❓

受け取れません。返還一時金が支給されるのは、社会保障協定を結んだ24か国と相互主義の26か国の国民で、日本はどちらにも含まれていません。日韓社会保障協定は保険料の二重加入を防ぐための取り決めで、返還一時金の条項がありません。加入期間が日本の年金に通算されることもありません。ただしE-8・E-9・H-2で働いた期間があれば、国籍に関係なく受け取れます。
韓国側の加入記録として残ります。加入期間が10年(120か月)に達すると、国籍に関係なく老齢年金の受給権が生まれ、韓国を離れたあとも海外の口座で受け取れます。10年に届かないまま帰国する場合、日本国籍の方に払い戻しの道はありません。加入記録は国民年金公団で照会できます。
日本の年金制度に加入したまま、韓国の保険料が免除されます。派遣の期間が5年以内であれば、日本年金機構で「適用証明書」を受け取り、韓国の勤務先に提出します。これが日韓社会保障協定の中身で、そもそも韓国に納めない形にするための仕組みです。
道は三つあります。E-8・E-9・H-2の在留資格で働いた方、社会保障協定を結んだ24か国の国民、韓国人に同じ扱いをする相互主義26か国の国民です。この計算ツールは国籍と在留資格を選ぶと、どの根拠で対象になるかまで示します。
会社に勤めていた方は、会社が納めた分も合わせて戻ります(韓国 国民年金法 第77条第2項)。給与から引かれた金額のおよそ2倍が計算の土台になります。利息は保険料を納めた翌月から支給事由が生じた月まで、3年満期の定期預金の金利が付き、2026年の告示は年2.2%です。
受給権が生じた日、つまり出国日から5年以内です。出国したあとでも代理人を立てるか郵送で申請でき、海外の口座で受け取れます。支給のときに所得税と地方所得税が源泉徴収されるため、手元に残るのは総額より少なくなります。
目安です。公団は月ごとの納付記録と、その期間ごとの利率をもとに算定します。この計算ツールは平均月収ひとつで概算するため、差が出ます。正確な金額は国民年金公団に問い合わせると分かります。

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