韓国フリーランスの源泉徴収計算ツール

フリーランスの報酬から差し引かれる韓国の源泉徴収額を求める計算ツール

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分かれ目は183日で、パスポートではありません

国籍と在留資格は、この判定に入りません。どこに住み、どれだけ滞在したかで決まります。
居住者非居住者
だれが当てはまるか韓国に住居があるか、その年に183日以上韓国にいた方それ以外の方。海外から韓国の取引先の仕事を受ける方も含みます
韓国が課税する範囲どこで得た所得も対象です韓国で生じた所得だけが対象です
業務委託の報酬にかかる税率3.3%。韓国人とまったく同じですこれとは違う、より高い税率です。租税条約で下がることも、なくなることもあります
5月にすること総合所得税を申告します。還付になることがあります源泉徴収で精算が終わり、申告するものがない場合が多いです
居住者かどうかは、仕事・家族・資産の場所もあわせて見ます。判断に迷う場合は、申告の前に韓国国税庁に確かめておくと後で慌てません。

3.3%と8.8%は別のものです

8.8%は重く見えますが、税率をかける金額のほうが小さくなります。どちらになるかは仕事の性質で決まり、自分では選べません。
3.3%の源泉徴収8.8%の源泉徴収
対象事業所得。継続して行う業務委託の仕事ですその他所得。単発の講演料・原稿料・賞金です
中身所得税3%と地方所得税0.3%所得税20%と地方所得税2%を、報酬の一部にかけます
何にかかるか支払額の全額支払額の40%。残りの60%は必要経費とみなされます
5月には総合所得税の申告に入りますその他所得が少なければ、分離課税を選べる場合があります

振り込みが96.7%になる理由

  1. 1
    報酬を決めるこの時点では、まだ何も引かれていません。
  2. 2
    支払う側が3.3%を差し引く報酬 − (報酬 × 3.3%)差し引かれた税は、支払う側ではなく本人の名前で韓国国税庁に納められます。
  3. 3
    5月1日から31日までに申告する実際の経費と各種の控除が、ここではじめて反映されます。
  4. 4
    差額を精算する納めすぎていれば還付され、足りなければ差額を納めます。
3.3%は前払いであって、最終的な税額ではありません。還付になることが多いですが、自動でも確実でもありません。

居住者でない方は、税率が変わります

ここに非居住者の税率は書きません。所得の種類と条約で変わるため、間違った数字は数字がないことより高くつきます。
知りたいこと答えのある場所
本来いくら源泉徴収されるのか韓国源泉の人的役務所得に関する所得税法の定め。3.3%より高い税率です
租税条約で下がるか韓国は約90か国と条約を結び、所得の区分は条約ごとに違います
条約の適用はどう受けるか支払いを受ける前に、支払う側へ申請書を渡します。自動では適用されません
自分の場合はだれに確認するか韓国国税庁が、外国人向けの相談窓口を設けています

よくある質問

変わりません。事業所得の3.3%は国籍や在留資格で決まるものではありません。分かれ目は韓国の税務上の居住者かどうかで、韓国に生活の拠点があるか、その年に183日以上滞在したかで判定します。就労ビザでも居住者なら韓国人と同じ扱いです。
居住者で事業所得がある方は必要です。3.3%は前払いで、精算はまだ終わっていません。5月1日から31日までに、実際の経費と各種控除を反映した確定申告を行い、差額が還付または追徴されます。
5月の申告から出ます。ホームタックス(韓国国税庁の電子申告サイト)か税理士を通じて申告すると、数週間後に指定した口座へ振り込まれます。申告しなければ何も戻りません。フリーランスに自動で還付される仕組みはありません。
3.3%は居住者の税率だからです。非居住者への役務提供の対価は別の規定が適用され、より高い税率で源泉徴収されます。日韓租税条約で軽減や免除を受けられる場合もありますが、支払いの前に支払者へ申請書を出しておく必要があります。
居住者は終わりません。前払いです。最終的な税額は、その年の所得から経費と控除をどれだけ差し引けるかで決まるため、戻る人もいれば少し足りない人もいます。非居住者は源泉徴収で終わるのが一般的です。
講演料・原稿料・賞金など、単発の支払いに使う「その他所得」の区分です。支払額の60%を必要経費とみなし、残る40%に20%を課税し、そこに地方所得税が乗ります。合計すると報酬全体の8.8%になります。
残りません。計算はブラウザの中で行い、どこにも送信しません。

出典

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