韓国の早期再就職手当 計算ツール

韓国の失業給付を受けている間に再就職したとき、受け取れる手当を求める計算ツール

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韓国 失業手当 計算ツール1日あたりの支給額と給付日数を、先に確認できます。

早期再就職手当はどう計算しますか?

早期再就職手当失業給付の残り日数×1/2×1日あたりの失業給付額

さらに詳しく 📚

3つの呼び名と、このページが扱うもの

日本の再就職手当と名前は似ていますが、韓国の雇用保険法にもとづく別の制度です。条件も金額の出し方も違います。
言葉指すもの
失業給付制度全体をまとめて呼ぶ言い方です。検索でいちばん使われます。
求職給与実際に支払われるお金(구직급여)で、求職中に1日ごとに支払われます。
早期再就職手当所定給付日数を使い切る前に就職した場合の一時金(조기재취업수당)です。
このページは、受給資格の決定をすでに受けた方を想定しています。まだの方は、失業給付の計算ツールから確認できます

自分の在留資格で受け取れますか

右の2列を並べて読むと分かります。「対象外」があるのは右端の列だけで、毎日の給付を示す列ではありません。
在留資格求職給与早期再就職手当
F-2・F-5・F-6自動で加入し対象対象になります
D-7・D-8・D-9自動で加入し対象対象になります
C-4・E-1〜E-8・E-10加入を申請していれば対象対象になります
F-4加入を申請していれば対象対象になります
E-9・H-2加入を申請していれば対象対象外です。法律の本文で除かれています
H-1韓国の施行令の一覧に名前がありません左の列と同じです

E-9とH-2だけ扱いが違う理由

韓国の雇用保険法第64条第1項が、この手当だけを法律の本文で除いています。除かれるのは外国人雇用法の適用を受ける労働者で、実際にはE-9とH-2です。求職給与はそのまま受け取れます。
E-9・H-2の方が勤務先を変えるときの事業場変更とは、別の手続きです。

3つの条件

  1. 1
    最初の14日を待つ失業の申告をした日から14日を過ぎたあとに、新しい仕事を始める必要があります。
  2. 2
    日数を半分以上残す就職する前日の時点で、所定給付日数の半分以上が残っていることが条件です。
  3. 3
    12か月つづける新しい職場で12か月以上働くか、自営業を同じ期間つづけます。離職時に65歳以上だった方は6か月です。

お金が実際に入るまで

就職した月に振り込まれるお金ではありません。就職から申請まで、まる1年あきます。
時点起きること
失業の申告をする所定給付日数が進みはじめます
15日目からここから先に決まった就職が対象になります
新しい仕事を始める求職給与の支払いが止まります
12か月後申請できるようになります
申請したあと一時金が支払われます

受け取れない場合

いちばん多いのは、前の勤務先に戻った場合です。
こんなとき理由
前の勤務先に戻った同じ事業主や、つながりのある事業所への再雇用は除かれます
就職が前から決まっていた失業の申告より前に採用を約束していた事業主のもとへの就職は、対象になりません
公務員に採用された国や自治体への任用は除かれます
新しい仕事の賃金が上限を超える告示で定める賃金の上限を超えると支給されません。金額は改定されます
新しい仕事を8か月でやめた12か月は条件で、申請のときに確認されます

よくある質問

求職給付は働き始めた時点で止まりますが、使わなかった日数がそのまま消えるわけではありません。条件を満たせば残りの半分が一括で支払われます。それが韓国の早期再就職手当です。
対象外です。雇用保険法第64条が、外国人勤労者の雇用等に関する法律の対象になる労働者 — 実際にはE-9とH-2 — をこの手当から外しています。求職給付そのものには影響がなく、受給を続けることに問題はありません。
雇用保険に加入していれば受け取れます。法律が外しているのはE-9とH-2だけです。D-7・D-8・D-9とF-2・F-5・F-6は自動で加入します。C-4・E-1〜E-8・E-10・F-4は、加入を申請していれば対象です。H-1は施行令の一覧に名前がないので、雇用労働部の相談窓口1350で確かめておきたいところです。
新しい職場で働き始めた日、または事業を始めた日から12か月後で、実際にそれだけ続いていることが前提です。前の職場を離れたときに65歳以上だった場合は6か月後になります。入社した日に申請してしまうのが、いちばん多い間違いです。
なりません。直前の雇い主のもとに戻る場合や、そこと関係のある事業に就く場合は、支給されない例として挙げられています。失業の申告より前に採用が決まっていた雇い主に雇われた場合も同じです。
支給されません。12か月の継続勤務は目安ではなく条件で、申請のときに確かめられます。
同じ扱いです。12か月以上続けて事業を営んでいれば対象になり、「残りの日数の半分」という計算も変わりません。
受給資格を決めた雇用福祉プラスセンター、つまり住んでいる地域の雇用センターです。どこへ行けばよいか、何を持って行くかは1350で確かめられます。

出典

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