韓国4大保険 計算ツール

韓国の4大保険について、月の総支給額と非課税分から従業員負担と事業主負担を計算します

4大保険料の計算

月の給与

ウォン

非課税分も含めた、給与明細の総支給額を入力してください。

ウォン

食事代や車両補助費など、給与明細にある非課税分の合計を入力してください。

企業規模
企業規模

企業規模は、会社が負担する雇用保険の額だけに影響します。

労災保険
労災保険

労災保険は会社が全額を負担し、実際の料率は業種ごとに異なります。

コミュニティ 💬

このページは役に立ちましたか?

おすすめのページ

韓国 年収・月給の手取り計算ツール同じ保険料が月給からいくら引かれるか、続けて計算できます。

計算のしくみ

従業員負担賦課基準額×(国民年金 4.75% + 健康保険 3.595% + 雇用 0.9%)+健康保険料×長期療養 13.14%
2026年基準。国民年金・健康保険・長期療養は、従業員と事業主が同じ料率を半分ずつ負担します。
保険従業員事業主
国民年金4.75%4.75%
健康保険3.595%3.595%
長期療養健康保険料の 13.14%健康保険料の 13.14%
雇用保険0.9%0.9% + 0.25%〜0.85%
労災保険なし業種別の料率(事業主が全額)
労災保険は従業員が納めず、事業主が全額を負担します。

さらに詳しく 📚

韓国の5つの保険と、それぞれの負担者

2026年の料率です。給与明細に出るのは4つで、労災保険が本人の負担欄に出ることはありません。
保険本人の負担会社の負担
国民年金4.75%4.75%
健康保険3.595%3.595%
長期療養保険健康保険料の13.14%健康保険料の13.14%
雇用保険0.9%0.9% + 0.25%~0.85%
労災保険なし全額。料率は業種ごとに決まります

長期療養保険は、保険料にかかる保険料です

  1. 1
    算定の土台を出す月の総支給額 − 非課税分
  2. 2
    土台に健康保険料をかける算定の土台 × 3.595%
  3. 3
    その保険料に長期療養保険料をかける健康保険料 × 13.14%健康保険料についていくため、給与に直接かかることはありません。
この保険料も労使で折半するので、会社も本人と同じ額を負担します。

自分に当てはまるのはどれか

申請が要ることは、対象外という意味ではありません。自動では加入しない、というだけです。
保険何で決まるか確認すること
健康保険就職すれば決まります。入国から6か月ではなく、働き始めた日に加入します。会社が届け出るので、本人がすることはありません
国民年金国籍です。自国が韓国人に加入を求めていなければ、適用除外になることがあります。自分の国籍が対象か国民年金公団で確認します
雇用保険在留資格です。F-2・F-5・F-6・D-7・D-8・D-9は自動で加入します。EビザとH-2・F-4は申請した場合だけです。加入の手続きが済んでいるか勤務先に確認します
この計算ツールは5つすべてを引いて計算します。当てはまらない保険があれば、本人と会社のどちらの負担も下がります。

会社の規模で変わるもの、変わらないもの

規模で動くのは雇用安定・職業能力開発事業の分だけです。ほかの料率はどの会社でも同じです。
会社の規模会社が追加で負担する雇用保険料
150人未満0.9% + 0.25%
150人以上(優先支援対象)0.9% + 0.45%
150〜1,000人未満0.9% + 0.65%
1,000人以上・国/自治体0.9% + 0.85%

よくある質問

おおよそ給与の1割で、業種によってはそれ以上です。国民年金・健康保険・長期療養保険は本人と会社が同じ額を出し、雇用保険は失業給付の分が同額、雇用安定の分は会社だけが納めます。労災保険は全額が会社の負担です。労災の料率は業種ごとに決まっているので、同じ給与でも建設業は事務職の数倍になります。
国民年金、健康保険、長期療養保険、雇用保険の4つで、給与明細に控除として並ぶのもこの4行です。長期療養保険は日本の介護保険にあたります。社会保険そのものは5つあり、5つ目の労災保険は全額を会社が負担するため、本人の明細には出てきません。
給与に直接かかるのではなく、健康保険料への上乗せという形だからです。まず基準になる報酬から健康保険料を出し、その保険料に対して長期療養保険の料率を掛けます。金額が小さく見えるのは、給与の一部ではなく保険料の一部だからです。
1ウォンも引かれません。全額を会社が負担し、料率はその職場の業種で決まります。仕事中のけがの治療費と、休んでいる間の補償が対象で、会社が加入手続きをしていなかった場合でも補償を受けられます。
健康保険と労災保険は、韓国に来て6か月ではなく働き始めた日から対象です。国民年金は相互主義で決まり、日本国籍の方は加入対象です。自国が韓国人に年金制度への加入を求めていない国籍の場合は適用除外になることがあるので、国民年金公団(韓国)で確かめておくとはっきりします。雇用保険は在留資格で分かれ、F-2・F-5・F-6・D-7・D-8・D-9は自動、E系の資格とH-2・F-4は申請したときに加入します。
変わりません。規模で動くのは、会社が雇用保険に上乗せする雇用安定・職業能力開発の分だけで、人数が増えるほど料率が上がります。本人の4行の控除は、5人の店でも5000人の企業でも同じです。
月の総支給額から非課税手当を引いた額で、各保険の料率は契約書の金額ではなくこの額に掛かります。国民年金はさらに一段進み、この額を切り下げたうえで上限と下限を当てはめるため、給与がとても高い場合と低い場合は年金の行が動かなくなります。
保存しません。計算はすべてブラウザの中で終わり、入力した内容がどこかに送られることもありません。

出典

こんなページもあります