1991年(平成3年)生まれ

1991年生まれなら、2026年時点で満34〜35歳。干支は白い未にあたる。

    2026年の年齢
  • 満年齢34〜35
  • 数え年36
  • 年基準の年齢35
  • 1991年について
  • 干支(ティ)白い
  • 六十干支辛未かのとひつじ
  • 五行
  • うるう年平年
白い未かのとひつじ (辛未年) · ()

1991年生まれの人生タイムライン 🗓️

1991年生まれの人が、韓国の制度でいつ何を迎えるのかを年ごとに並べました。

  1. 生まれた年
    19910歳
  2. 小学校に入学
    1998満6〜7歳・小学校

    満6歳になった翌年の3月に入学します。韓国の学年は3月始まりで、日本の4月とは1か月ずれます。

  3. 中学校に入学
    2004満12〜13歳・中学校
  4. アルバイトができる
    2006満15歳

    満15歳未満の人と、中学校に在学中で18歳未満の人は、別に許可証が必要です(韓国の勤労基準法第64条)。

  5. 高校に入学
    2007満15〜16歳・高校
  6. 住民登録証を受け取る
    2008満17歳

    満17歳になった月の翌月1日から発給されます(韓国の住民登録法)。

  7. 運転免許が取れる
    2009満18歳

    韓国の「2種普通免許」です(日本の二種免許とは別の区分)。原動機付自転車は満16歳から取れます(韓国の道路交通法)。

  8. 選挙で投票できる
    2009満18歳

    投票日の当日に満18歳になっていることが条件です(韓国の公職選挙法)。

  9. お酒・たばこが買える
    201019歳になる年

    満19歳になる年の1月1日からで、誕生日は関係ありません(韓国の青少年保護法)。日本の20歳とは数え方が違います。

  10. 成年になる
    2010満19歳

    満19歳の誕生日に成年になります(韓国民法第4条)。日本の成年年齢18歳より1歳遅い基準です。

  11. 兵役判定検査
    201019歳になる年

    満19歳になる年に受けます(韓国の兵役法・その年に19歳になる男性が対象)。

  12. 法定定年これから
    2051満60歳

    勤め先が定める定年の下限で、この日に必ず退職するという意味ではありません(韓国の高齢者雇用法・参考)。

  13. 国民年金を受け取れる年齢これから
    2056満65歳

    生まれた年によって満63〜65歳です。加入期間が10年以上あることが条件です(韓国の国民年金法・参考)。

特に断りのない限り満年齢です。お酒・たばこの購入と兵役判定検査だけは「その年に何歳になるか」で決まるため、誕生日を迎える前の1月1日から対象になります。

数字で見る1991年

統計に残っている1991年の記録です。

1991年に生まれた赤ちゃん

709,275

当時と今の人口
  • 生まれたとき709,275
  • 今(2025年)699,697

その年に生まれた人の99%が、今も韓国で暮らしています。✨

  • 当時の平均寿命72.2歳男性 67.9・女性 76.42024年生まれは83.7歳
  • 当時の合計特殊出生率1.71人女性1人が生涯に産む子どもの数2025年は0.8人
  • 当時の出生性比112.4女児100人あたり男児112.4人

出典:韓国統計庁 人口動向調査(1970~2025)・生命表(~2024)、行政安全部 住民登録人口現況(2025年時点)(KOSIS)

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よくある質問 ❓

2026年時点で、1991年生まれは誕生日を迎えていれば満35歳、まだなら満34歳。韓国式の数え年では36歳、生まれた年を引くだけの年齢(韓国では年年齢とも呼ばれる)は35歳になる。
2026年を基準にすると、満34歳は1991年生まれになる。
1991年は白い未年。六十干支ではかのとひつじ(辛未)にあたり、天干が持つ五行が金(金)であることから、干支の前に白が付く。ただし干支が切り替わるのは1月1日ではなく立春(2月4日ごろ)で、それより前の誕生日は前年の干支に数えられる。
いいえ。1991年は平年で365日、2月は28日まで。
数え年(韓国式)は生まれた日を1歳とし、誕生日ではなく毎年1月1日に全員が一斉に年を取る数え方。そのため満年齢より1〜2歳高くなる。2023年6月以降、韓国の法律・契約・公文書はすべて満年齢に統一されているが、日常会話では今も数え年が使われることがある。

出典 🌐

  • 行政基本法第7条の2 — 年齢は国際基準(満年齢)で数える(2023年6月28日施行)
  • 民法韓国法制処 国家法令情報センター